最初に、集会所の利用について、お伺いしたいと思います。
住宅マスタープランの中で、都営住宅は都民共有の財産として利用していくことが示され、南青山のプロジェクトのように、都営住宅の敷地についても有効活用を図る取り組みがされております。
私は、こうした取り組みを高く評価しているわけではありませんが、大プロジェクトだけの問題ではなく、さらに身近な問題として、都営住宅の集会所についても、都民共有の財産として、さらに有効活用すべきと思っているわけであります。
まずは、集会所の設置状況について、現状はどうなっているのか、お伺いいたします。
○青木住宅経営部長
平成13年度末のデーターでございますけれども、独立棟として設置いたしました集会所は1320ヶ所、また、住棟内に設置いたしました集会室が450ヶ所でございます。
○髙橋かずみ 委員
ご答弁のように、別途で設置してある集会所が1320、また住棟に併設した集会室が450ヶ所あるわけで、都営住宅の居住者は本当に恵まれていると思っております。
他方で、近隣の町会や商店街は集会所がなくて困っている実態もあるわけでありまして、ぜひ、都営住宅の集会所を近隣住民に使わせていただけるよう思うわ けであります。併設の分については、居室に近いこともあることからひとまず置いておいて、少なくとも独立棟として設置しているものは、地域に貸し出しして もいいと思いますが、独立棟として設置した集会所のうち、町会、近隣住民などの地域に貸している集会所は何ヶ所くらいあるのでしょうか。
○青木住宅経営部長
同じく13年度末のデーターでございますけれども、設置当初から地域開放を予定いたしまして、地域開放をしている集会所は199ヶ所、当初は予定していま せんでしたが、それ以降、自治会と町会の協議が整いまして地域開放をしているものが9ヶ所ございます。合計で208ヶ所ということになります。
○髙橋かずみ 委員
208ヶ所、1770から208を引くと、1562ヶ所についてはそういう事態がないわけではありません。貸している集会所が少ないのは、もちろん、すべ ての集会所に対して貸し出しの要求があるわけじゃないのだと思いますが、中には、自治会が貸そうとしないところもあるのかなと思うようなことがあります。
そこで、都営住宅の集会所を町会や商店街など近隣住民などが使用することに対して、都としてはどういうことを考えているのか、お伺いいたします。
○青木住宅経営部長
集会所につきましては、公営住宅法の定めるところによりまして、使用者の共同の福祉のための施設として設置してございます。
しかしながら、昭和50年代ごろから、地域要望を受けまして、集会所を開放することがコミュニティ形成に有益だとうかがえる場合、地域開放型の集会所を設置してきたところでございます。
さらに既存住宅の集会所につきましても、自治会、町会等の協議が整ったものについては、地域開放を進めているところでございます。
○髙橋かずみ委員
都としては、協議が整えば地域に貸すということですが、都は自治会がに集会所の利用調整をさせているその理由も、お伺いしたいと思います。
○青木住宅経営部長
集会所は居住者間、あるいは居住者を超えて地域のコミュニティの形成などのために設置しております。利用日や利用時間の調整は、居住者間や自治会と町会等の話し合いによって調整することが円滑な運営につながる、と考えてございます。
○髙橋かずみ 委員
集会所の現状、設置目的や利用の仕方などを、今、お伺いいたしましたが、結果として、居住者というか自治会が既得権化して、地域とトラブルが生じている例があります。
例えば、昨年の10月の初旬に、団地周辺の住民が地域開放について自治会に要請したところ、後日連絡しますとの答えを得て、1年たってもまだ返事がな い。しかも、この場所は、きょう写真を撮ってきましたけれども(写真を示す)、この集会所はここにありまして、その集会所に張ってあるわけですよ。
あえて名前だけは伏せておきますが、都営何とかアパート集会室。この集会室は、地域関連施設として団地周辺にお住まいの皆様にもご利用いただき、地域コ ミュニティ形成の場として有効に活用していただくことを目的として、建設省の公営住宅建設費の補助金を受けて東京都が建設したものであります。東京都住宅 局。 −− 載っているのですよ。
ところが、こういった看板が立っていながら、近隣住民が地域開放を求めても、自治会が開放に後ろ向きで、いつまでも返事しないというのはどうかなと。結 局、周辺住民は今、使用できないままでいるわけでありまして、当事者同士の話し合いでは、トラブルが生じたとき解決しない、こういった実例があるわけであ ります。
名前は伏せておきますが、この問題で私が相談されたときに、東京都の住宅局のある職員さんも間に入っています。入っていながら、今のこういった現状があ るわけでありまして、どうなっているのかなと、非常に私は疑問を持っているわけであります。地域開放についての都の認識を、もっと居住者にきちんと伝える べきだし、余りにも排他的な自治会に対しては、都も積極的、適切な指導を僕は行うべきだと思いますが、ご答弁をちょうだいしたいと思います。
○青木住宅経営部長
集会室の計画については、建設段階で地元説明の際に地域の方々に周知を図ってきたわけでございますが、今お話のように、必ずしも十分に周知がなされていたといいがたい部分もございます。
ご指摘のようなトラブルにつきましては、集会所の設置目的、及び使用のあり方について説明し、強く指導をしてまいりたいと思っております。また、今後、 住まいの広場やホームぺ − ジ等のさまざまな手法を通じまして、地域開放型集会室の周知を図っていくつもりでございます。
また、今後一層、集会所の有効活用を通じまして、都営住宅の居住者と地域住民との間によりよいコミュニティが形成されるよう、努めてまいりたいと思っております。
○髙橋かずみ 委員
ぜひよろしくお願いします。
それでは次に、ひとり親家庭の住宅確保に向けた都の支援について、お伺いさせていただきます。
東京都の合計特殊出生率がついに1 . 00になつてしまったわけで、私は、昨年の第4回定例会、そして過日の第3回定例会においても、この問題について一 般質問をさせていただき、また意見を申し上げたところでありますが、少子化対策は、本当に深刻な状況であると思いますが、都として、安心して子どもを生み 育てる条件を整備しないと、ますます東京の活力が失われてしまうと思います。
他方で、さまざまな事情でひとり親家庭となるケースがありますが、こうした世帯は、働きながら子育てをしなければならないわけで、経済的弱者とならざるを得ないと思います。
特にひとり親家庭にとつて切実なのが、住宅の確保であります。都営住宅に入れてもらって、何とか子どもが大きくなるまで支援をしてほしい、一時期支援してもらえば、あとは自立に向けて努力するから、そういう相談が私のところに来ております。
そこで、住宅マスタープランを見ますと、真に住宅に困窮している人に都営住宅入居機会を拡大しつつ適切に供給と、書いてありました。なかなかいいことが 書いてあるなと思ったのですが、現実はなかなか当たらない、入居できない、私としては、このマスタープランを見ると、非常に不思議でならないのでありま す。
そこでお伺いいたしますが、都営住宅でひとり親家庭の優遇制度はどのようになつているのか、その結果、当選倍率はどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
○青木住宅経営部長
ひとり親世帯等に対しましては、抽せんではなくて、困窮度に応じて入居予定者として登録するポイント募集を行っております。また、空き家、新築時において、一般公募よりも当選倍率を優遇する優遇抽せんなども行っているところでございます。
それぞれの平均倍率は、平成13年12月の募集でございますけれども、ポイント募集のひとり親世帯が6.1倍、また、平成14年度5月の募集のひとり親世帯の優遇においては、新築が20.2倍、空き家が13.5倍となってございます。
なお、ポイント募集につきましては、落選したことがポイントとして加算されますので、入居の可能性は順次高くなってまいります。
○髙橋かずみ 委員
その程度の優遇があるといっても、すぐ入れるわけじやないのが現実だと思っています。他方で、集会所と同じで、都営住宅入居者の中には、既得権益化して、せっかく入居できたから、ずっと都営住宅に住み続けようという人がいるという声もあります。
こうしたことから、私の周りには、都営住宅について不公平感を抱いている人が大勢いるわけであります。ひとり親家庭の人々からは、都営住宅の当選率を引き上げてほしいという要望があるわけですが、それだけでは本当の解決にはならないと思っております。
そこでお伺いいたしますが、東京都は、都営住宅居住者の自立を促す仕組みをつくるべきだと思います。自立して退去する人がふえれば、真に住宅に困っている人が入居できるようになると思いますが、都はどのように考えているのか、局長の答弁をお伺いいたします。
○橋本住宅局長
ご指摘のように、都営住宅の居住者がさまざまな努力を重ね、自立していくということは、まさにセーフティネットとしての役割を果たすことでございまして、都営住宅の本来の役割と申しますか、存立意義ということだろうと思います。
このため、真に住宅に困窮する方々に都営住宅が適切に供給される、提供されるよう、例えば高額所得者につきましては、都独自の取り組みとしまして、外部 委員から成る審査会を設けまして、厳格に対応しているところでございます。また、昨年12月には、一部の都営住宅に期限つき入居を導入するとともに、こと し7月からでございますけれども、使用総計制度を、従前は三親等や収入超過者に認めておりました。これを収入基準外の配偶者と子どもに限定するというふう に、改正したところでございます。
このように、私どもは都営住宅の管理制度の改革を、まさに都民共有の財産としての視点から積極的に進めたい、こう思っているわけでございます。
ただいまお話がありましたように、今後ともセーフティネットが本来の機能を確保できるよう、都営住宅の適正な管理に向けて努めてまいります。
○髙橋かずみ 委員
今、局長から答弁をいただきました。都営住宅は都民共有の財産、ここが柱だと思っています。都営住宅に対する居住者の考え方、さらには都民の見方を変えるためにも、都の適切な取り組みをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。