私から、諮問第一号であります異議申し立てに関して幾つかお尋ねいたします。
最初に、異議申立人のように、都立霊園内において許可を受けて営業している休憩所について、都はどのように位置づけているのか、まずお伺いいたします。
都立霊園内の休憩所は、古くから営業を行っているものでございまして、土地の使用の許可に当たりましての使用目的の中で、許可を受けた土地に建物を設置して、墓参者に対する接遇や、生花あるいは線香等の販売を行うこととしており、墓参者に対するサービスを提供する施設として位置づけております。
〇髙橋かずみ委員次に、霊園条例においては、こうした休憩所に関してどのように規定しているのか伺います。
◯安藤公園緑地部長休憩所に関します条例上の規定といたしましては、休憩所を設けるために土地を使用しようとする者は、知事に対して申請し、その許可を受けなければならないことや、この場合、十年を超えない範囲で期間が認められていること、また、許可を受けた者は土地使用料を徴収することなどを規定しているところでございます。
〇髙橋かずみ委員現在、都立霊園内には、青山霊園も含めて休憩所が全部で幾つあって、それらはいつから営業しているのか伺います。
◯安藤公園緑地部長現在、八つある都立霊園の中で、五つの霊園で合わせて十二カ所休憩所がございます。これらの休憩所につきましては、霊園が開設された明治の初期から大正にかけて営業を開始したものでございます。
〇髙橋かずみ委員最も新しい休憩所でも大正時代に開設されたものだとすると、八十年以上も前に営業を認められたことになりますが、これらの休憩所の営業について、これまでどのように引き継ぎがなされてきたのか、また、だれにでも引き継ぐことができたのか伺います。
◯安藤公園緑地部長 休憩所の営業の引き継ぎにつきましては、生計を一つにする家族が協力して営業を行ってきたこと等を考慮いたしまして、これまで、親子間や、あるいは配偶者間において土地の継続的な使用を認めてきたところでございます。
なお、使用者と関係のない第三者に引き継ぐというような土地の使用は認めていないところでございます。
都立霊園内で、既存の休憩所とは別に、新規の営業希望者が新たに休憩所の設置を希望した場合、許可は受けられるのか伺います。
◯安藤公園緑地部長都立霊園は、基本的に都民に対して墓所としての土地を貸し付けるという目的を有する公共施設でございますことから、休憩所を設けるため霊園内の土地を使用することは、地方自治法に基づきまして、墓所としての用途や目的を妨げない限度において、明治、大正期から営業を継続してきた休憩所に対して例外的に認められたものでございます。このため、新規の営業希望者に対して使用を許可することはございません。
〇髙橋かずみ委員これらの土地の使用料について、その基本的な考え方と算定方法はどのようになっているのか、これまでも条例改正の際に聞いておりますが、改めて説明を願います。
◯安藤公園緑地部長 行政財産の使用料につきましては、それを使用し特別な利益を受ける者と使用しない者との負担の公平という見地から、受益者に対し適正な負担を求める受益者負担の考え方により使用料を設定しているところでございます。
その算定方法といたしましては、土地を使用させる場合、土地を評価する客観的な基準となっております固定資産税評価額に行政財産使用料条例で定める千分の二・五の係数を乗じて得た額を原価として一カ月当たりの土地使用料を算定しているものでございます。
なお、固定資産税評価額が地価高騰によりいきなり何倍にもなった場合、それをそのまま当てはめますと、土地使用料も何倍となりますので、その場合でも、激変緩和措置によりまして、改定の倍率の上限を一・五として、引き上げを抑えるようにしてまいりました。
今の説明で、土地使用料は固定資産税評価額をもとに算定しているとのことでありますが、これまで、固定資産税評価額が下がったことにより土地使用料も下がった例はあるのか伺います。
◯安藤公園緑地部長平成二十年度の土地使用料の改定では、谷中霊園など三カ所の霊園で、固定資産税評価額が下がったことにより、土地使用料が約二から五%下がっております。
〇髙橋かずみ委員 以上の説明から、これまで都立霊園内の休憩所の営業は、親子、配偶者に限って引き継ぐことが認められており、代々引き継がれてきたようであります。
申し立て者は営業内容の見直しについても異議申し立てをしているわけでありますが、これは不利益処分に係るものではないので、却下すべきであります。なお、その要望の内容は聴取することが必要であると考えます。
また、土地の使用料に関しては、公共の土地を使用する受益者に対して適正な負担を求めるために、都が土地使用料の原価を算定する場合に用いている固定資産税評価額をもとに算定していることから、本件土地使用料は適正な額であると考えます。
よって、建設局の見解のとおり、本件異議申し立てのうち、使用料の減額を求める部分は棄却し、その他の部分は却下するのが相当であることを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。